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コラムColumn

民法93条 心裡留保

初回は、「心裡留保(しんりりゅうほ)」です。
傍から見ても明らかにその気がなく冗談で言ったようなことについては、無効にしましょうね、といった条項です。

旧法・新法の比較と、その改正内容
1項のただし書が少しだけ表現が変わり、2項については新設されています(変更箇所に下線が引いてあります)。  
民法93条 旧法 新法
1項 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする。
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする。
2項 なし 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

1項本文・ただし書
旧法1項のただし書の「表意者の真意を知り」というのが、解釈上に問題があったことから、その解消のため改正されています。

本文では「表意者がその真意ではないことを知ってしたとき」とされているのに、ただし書では「相手方が表意者の真意を知り」となっています。
表意者が真意ではないことを知って意思表示をしていたことを理解したうえで、真意ではない意思表示をしたその真意まで知っている必要があるのか。
はたまた、その真意ではないことを知っているだけで足りるとして、その真意を知っているとまで考えていいものか。
こういった解釈上の問題を解消するために、相手方が「真意ではないことを知り」又は「知ることができたとき」と、分かりやすく改正されています。

2項(新設)
「善意の第三者」の保護規定が新設されました。
心裡留保による意思表示があって、そこに「新たに法律上の利害関係を有するに至った第三者」がいたとき、その第三者を保護するためのものです。

旧法においては、第三者の保護について明文の規定がなく、民法94条2項(虚偽表示の規定)を類推適用(最判昭44・11・14)することで、第三者の保護を図ってきました。それを明文化した改正です。

結論・影響など
民法93条(心裡留保)についての改正は、解釈上の問題の解消や、判例によって補われていたものを明文化するに留まっているので、影響はほとんどないものと思われます。

平成30年1月16日

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