TEL. 0532-39-4714
〒441-3145 愛知県豊橋市大岩町字北元屋敷2-1
不動産を所有していた方が亡くなったとき、その不動産の名義を相続人に書き換えるには、登記の手続(相続登記)が必要です。
@無料相談にてご検討
・遺言書の有無や相続関係、不動産について伺います。
固定資産税の課税明細書をご用意いただければ、その場で登録免許税
(登記手続をする際にかかる税金)などの費用を算出します。
・総額費用の見積もり、期間、必要書類、手続の説明をします。
これらの説明後、当事務所と契約していただけるかの判断をしていた
だきます。
A遺産分割協議の内容の決定
・遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議をしていただきます。
・この間に、当方で戸籍謄本等の必要書類を代行して取得します。
B遺産分割協議書、登記の委任状、見積書の作成
・協議内容が決定した後、遺産分割協議書等を当事務所で作成し、
各相続人に署名、実印にて押印をいただきます。
・印鑑証明書が必要になりますので、役所にて各相続人に取得していた
だく必要があります(当事務所で代行しては取得できないものです)。
C登記申請
・不動産を管轄する法務局に登記申請を提出します。
一つの法務局での手続には約1週間から10日ほどかかります。
・手続が終わると法務局から「権利証」にあたる書類を発行していただ
けます。
D相続関係書類の納品及び登記費用のお支払い
・相続登記に使用した戸籍謄本等、遺産分割協議書、新たに発行された
権利証、登記費用の請求書などを納品します。
・登記費用は、相続登記の手続が完了した後にお支払いいただきます。
無料相談・登記手続のお申込み方法
電話 | 0532-39-4714 |
@無料相談にてご検討
・遺言作成の手続、費用、期間、必要書類の説明をします。
これらの説明後、当事務所と契約していただけるかの判断をしていた
だきます。
A印鑑証明書の取得
・役所にて遺言をする方の印鑑証明書を取得していただきます。
B遺言内容の打ち合わせ
・遺言の内容、ご希望について伺い、遺言書の案を作成します。
・Aで取得した印鑑証明書、遺言をする方の財産の内容がわかる資料を
持参していただきます。固定資産税についてはその課税明細書。その
他の財産については、簡単な財産目録のようなものを作成していただ
きます。
C必要書類の取得
・戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、評価証明書などを当方で取得します。
D公証人と遺言内容の打ち合わせ
・Bで打ち合わせした遺言書の案をもって、当方にて公証人と打ち合わせ
を行い、遺言書の案を完成させます。
E遺言書の案の確認
・Dで公証人と打ち合わせして完成させた遺言書の案を確認していただ
きます。
・この際に、遺言書作成手続の日程、公証人の手数料、司法書士の報酬
、実費の総額をお知らせします。
F公正証書遺言作成
・公証人役場に出向いて、面前で公証人に遺言書を作成してもらいます。
当方から司法書士1名と、証人1名を同行させていただき、公証人と
の手続を進行させていただきます。
・遺言書作成に際し、実印が必要になるので、持参していただきます。
また、公証人に支払う手数料、当方への報酬・実費のお支払いをして
いただきます。
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FAX 0532-26-7080