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相続による名義変更・登記は、司法書士戸川事務所にお任せください!(☆無料出張相談実施中☆東三河(豊橋・豊川・蒲郡・田原・新城)、静岡西部(浜松・湖西))

TEL. 0532-39-4714

〒441-3151 愛知県豊橋市二川町字北裏1-167

住宅ローン完済の登記

不動産に関する登記には、申請の期限はありません
しかし、ご自身の権利を守るため、登記手続の専門家である司法書士に任せることで、速やかかつ確実に登記の手続を済ませておくことをおすすめします。

住宅ローン

  • 住宅ローンを完済された皆さまへ

    抵当権の抹消登記の手続が必要です。
    ローンが完済されたことで、ご自宅に登記されている抵当権は、法律上、もはや何の効力も持たないものとなっていますが、登記手続が未了である間は、登記簿上は、まだ抵当権として生きている(ローンを返済し終えていない)ものとして公示されている状態です。
    登記簿は誰でも閲覧できるものです。無用なリスクを避けるためにも、速やかに抹消の登記手続をしておくことをおすすめします。


    報酬及び費用
     ご自宅の
    土地・建物の筆数
    報酬 登録免許税  実費 合計(税込)
    合計2筆の場合 9,565円 2,000円 670円 13,000円
    合計3筆の場合 10,181円 3,000円 1,005円 15,000円
    合計4筆の場合 10,797円 4,000円 1,340円 17,000円
    ※抵当権が付いている不動産の筆数により、費用が変わってきます。筆数が分からない場合でも、依頼いただければ、即座にお調べ致します。
    ※抵当権の抹消後の登記簿謄本を取得して確認したい場合、別途、不動産1筆につき480円がかかります。必要なときは、依頼申込の際にお申し出ください。


    登記手続のお申込み方法
    電話  0532-39-4714
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FAX 0532-26-7080

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