民法95条 錯誤
          勘違いで間違えてしまったものについては、よほどのことがない限り、無効・取消しにしましょう、といった条項です。
 
          
          
          旧法・新法の比較と、その改正内容
          ご覧いただいた通り、ほぼ全てが改正され書き換えられています。
          
          
 
  | 民法95条 | 
  旧法 | 
  新法 | 
 
 
  | 1項 | 
              意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
  
              ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 | 
              意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。  
              一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤  
              二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 | 
 
 
  | 2項 | 
  なし | 
  前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。  | 
 
 
  | 3項 | 
  なし | 
  錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。  
              一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
   
              二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。  | 
 
 
  | 4項 | 
  なし | 
  第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。  | 
 
          
          
          1項
          旧法では「法律行為の要素に錯誤があったときは、無効」 となっていて、
          「法律行為の要素」については明文の規定はありませんでした。
          そこで、新法では「
意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示の錯誤・内容の錯誤)」「
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)」について明記されることになりました。
          
          「表示の錯誤」とは、意思を表示する過程で起きた錯誤のことで、金額を間違えて書いてしまった場合などがその例です。
          「内容の錯誤」とは、意思を決定しようとする過程で起きた錯誤のことで、本を購入したところ欲しかった作者と同姓同名の別人が書いた本であった場合などがその例です。
          「動機の錯誤」とは、意思を表示しようとするに至る動機にそもそも起きていた錯誤のことで、価値が上がると思い込んで購入した株の値が上がらなかった場合などがその例です。動機の錯誤については、錯誤による無効・取消しが認められるケースが制限されています。
          
          また、旧法では「無効」とされていましたが、新法では「
取り消すことができる」ことになりました。
          錯誤による無効は、表意者以外の第三者には主張することは認められておらず(最判昭40・9・10)、「取消的無効」「相対的無効」と考えられています。そもそも取消しに近い無効であったことも、改正の理由であると考えられます。
          
          
2項
          動機の錯誤が成立する要件を規定しています。
          旧法では明文はないので、動機の錯誤について以下のような裁判例が出ていました。
          
          「他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信して、連帯保証をした場合は、特にその旨を保証契約の内容としたのでなければ縁由の錯誤であって、要素の錯誤ではない。最判昭32・12・19
          」
          
          「甲の相続放棄の結果、乙の相続税が甲の予期に反して多額にのぼったというようなことは相続放棄の申述の内容となるものでなく、単に動機にすぎないから、本条の適用はない。最判昭30・9・30」
          
          「協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者が自己に譲渡所得税が課されることを知らず、そのような理解を当然の前提とし、かつその旨を黙示的に表示していたときは、財産分与契約は動機の錯誤により無効となりうる。最判平1・9・14
          」
          
          要するに、明示黙示問わず、契約の内容になっていたり、その動機が表示されて法律行為の内容になっていれば、動機の錯誤として認められ、そうでなければ認められない、ということです。
          こういった判例が出ていたものを、明文の規定として設けたのが2項です。
          
          
3項
          表意者が錯誤による取消しを制限される場合を規定しています。
          旧法で、表意者に「
重大な過失」があったときは錯誤無効の主張ができないとされていますが、新法でも「
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合」とされ、同じように錯誤による取消しが認められないものとなりました。
          
          ただし、重大な過失があれば常に取消しが制限されるわけではなく、
相手方が「表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき」「表意者と同一の錯誤に陥っていたとき」には、表意者に重大な過失があっても取消しが認められることになっています。
          要するに、相手方が表意者の錯誤を悪用できる立場にあったり、表意者と相手方が同じような重過失や錯誤に陥っていたときは、表意者の取消権を制限してまで相手方を保護する必要性はない、ということだと思います。
          
          
4項
          第三者の保護規定です。
          旧法では第三者の保護規定がないことから、あらゆる第三者に対して錯誤による無効を主張できると考えることができます。
          新法では、「
善意でかつ過失がない第三者」には対抗できないとされ、第三者が善意・無過失を主張立証することで、錯誤による取消しに対抗できることを定めました。
          
          
結論・影響
          錯誤が無効から取消しに変更されたことで、適用を受ける条項も変わってきます。
          例えば、意思表示が「無効」であると「追認」は認められませんが(新たな行為として認める余地はある)、「取消し」であれば追認が認められ、行為の時から遡って効力を生じさせることができます。
          「無効」であれば「いつでも」主張できると考えられますが、「取消し」となると「追認をすることができる時から5年間」「行為の時から20年を経過したとき」という期間制限が付いてきます。
          
          無効から取消しへ、第三者保護規定の新設など、全面的に改正されることになったので、実務上でも社会生活をする中でも少なからず影響は出るのではないかと思います。
          
          
平成30年1月16日