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コラムColumn

民法96条 詐欺又は強迫

詐欺や強迫によってされた意思表示は瑕疵があるので、取消すことができるようにしましょう、といった条項です。 

旧法・新法の比較と、その改正内容

民法96条 旧法 新法
1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

1項
改正なし。

2項
詐欺が第三者により行われた場合の規定です。
旧法では第三者により詐欺が行われた場合、相手方がその事実を「知っていたとき」のみ、取消しが認められていました。
新法ではさらに、「知ることができたとき」、つまり相手方に過失があったときも詐欺による取消しが認められることになりました。

3項
第三者の保護規定です(詐欺による意思表示のみ)。
無過失の要件が加えられ、詐欺については、第三者が保護を受けるためには、錯誤による取消しと同様に、善意・無過失を主張立証する必要があることになりました。

結論・影響
第三者による詐欺や第三者保護規定の一部の改正に留まっているので、影響はほぼないものと思われます。

平成30年1月16日

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