TEL. 0532-39-4714
〒441-3151 愛知県豊橋市二川町字北裏1-167
民法96条 | 旧法 | 新法 |
1項 | 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 | 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 |
2項 | 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 | 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 |
3項 | 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 | 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 |
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