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コラムColumn

民法98条の2 意思表示の受領能力

意思表示の受領能力がない相手方にしてしまった意思表示の効力についての条項です。

旧法・新法の比較と、その改正内容
他の条項の改正に伴う改正がされているようです。

民法98条の2 旧法 新法
1項 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。

ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。

ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

1項本文
新しく民法3条の2「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」が新設されたことから、それに伴い、「意思能力を有しなかったとき」についても追記されました。

2項
旧法では、その1項に対応するかたちで「法定代理人」のみ規定されていましたが、1項の改正に伴い2項も改正されています。

結論・影響
これまでの解釈に則した改正だと思うので、影響はほぼないものと思います。

平成30年1月17日

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