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コラムColumn

民法120条 取消権者

取り消すことができる行為について、その取消権者を定めている条項です。


旧法・新法の比較と、その改正内容
他の条項の改正に伴う改正です。

民法120条 旧法 新法
1項 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2項 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

1項
民法13条1項10号(前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。)の新設に伴う改正です。
制限行為能力者が、他の制限行為能力者の法定代理人として民法13条1項1号から9号までの行為をするときに、保佐人の同意を得なければならない旨の改正がされました。

2項
錯誤が、無効事由から取消事由に改正されたことに伴う改正です。

結論・影響
特にないと思います。

平成30年1月17日

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