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コラムColumn

民法121条 取消しの効果

取り消された行為の効果を規定している条項です。

旧法・新法の比較と、その改正内容
新しい条文の新設に伴う改正です。

民法121条 旧法 新法
1項 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

1項ただし書
民法121条の2の新設に伴い、削除されました。

結論・影響
特にないと思います。

平成30年1月17日

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