TEL. 0532-39-4714
〒441-3151 愛知県豊橋市二川町字北裏1-167
民法121条 | 旧法 | 新法 |
1項 | 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 |
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 |
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