民法121条の2 原状回復の義務
取り消された行為の効果を規定している条項です。
旧法・新法の比較と、その改正内容
新設される条項です。
民法121条の2 |
旧法 |
新法 |
1項 |
なし |
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。 |
2項 |
なし |
前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 |
3項 |
なし |
第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。 |
1項
無効な行為であったり、取消しにより遡及的に無効となった行為に基づいて、受け取っているものがあるときは、原則として、原状回復義務があることを規定しています。
そのものにつき返還義務があるのは当然として、原状回復義務まであることが明文化されています。現物を返還しただけでは足りない部分については、価額償還義務が発生するものと考えられます。
2項
1項の原則の例外として、無償行為である場合に限って、給付を受けた当時には無効であることに気づいていなかったときは、現に利益を受けている限度で返還義務を果たせば足りる旨が規定されています。
例えば、贈与を受けたものがあったときに、無効であるとは思わずに自己の所有物として使用・消費していた場合には、現に利益として受けている限度で返還すればよく、原状回復義務までは負わないということです。
なお、「現に利益を受けている限度」については、旧法下において、以下の判例が出されています。
・相手方より受領した金員をもって他者に対する債務を弁済し、必要な生活費を支弁したときは、利益は存するというべきである。大判昭7・10・26
・準禁治産者が借り入れた利益を賭博に浪費したときは、その返還義務を負わない。最判昭50・6・27
3項
行為時、意思能力を有しなかった者や制限行為能力者であった者については、有償行為であると無償行為であると問わず、無効につき善意でなくとも、2項の善意の無償行為と同様に、現に利益を受けている限度で返還すれば足りる旨が規定されています。
結論・影響
原状回復義務が明文化されたことで、詐欺や強迫を理由に行為を取消したときまでそれが妥当するのか、法律上も実務上もどういった扱いをするのか、やや疑義を生ずるのでは、と思います。民法708条の不法原因給付にあたるとして、返還義務がないものと考えていいものか。
新設された条項なので、社会生活においても影響は出る可能性はあると思います。
平成30年1月17日