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コラムColumn

民法557条 手付

売買における手付の取り扱いについて規定しています。

旧法・新法の比較と、その改正内容
民法557条 旧法 新法
1項 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2項 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。 第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。

1項
手付について、旧法下では以下の判例が出ています。

判例@『解約手付の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、本条1項に定める解除権を行使することができる。最大判昭40・11・24』

旧法1項では、「当事者の一方」が契約の履行に着手するまで手付による契約の解除ができることが規定されています。
この「当事者の一方」には、「自ら履行に着手していた当事者」も含まれるのかにつき争いがありました。
この判例では、相手方が履行に着手していなければ、自ら履行に着手していた者が手付を理由に解除を申し出ることができる、という判断がなされています。

判例A『売主が手付の倍額を償還して売買契約を解除するためには、買主に対して右額の現実の提供をすることを要する。最判平6・3・22』

売主側からの手付による契約の解除は、その意思表示のみでは足りず、現実に倍額の支払いを行ってはじめて認められる、という判断がなされています。

1項は、このような判例の趣旨を反映して改正されています。
相手方が履行に着手した後の手付による契約の解除の制限、売主側からの手付による解除について倍額の現実の給付義務が明記されました。


2項
民法545条の改正に伴う改正です。
手付により契約の解除が行われたときは、民法545条による契約解除における損害賠償義務は適用されない、という規定です。その契約においては、手付(手付放棄や倍額の提供)以外に解除に伴う損害賠償義務を負うことはない、ということです。


結論・影響
判例の趣旨を明記した改正なので、影響はないものと思われます。


平成30年2月8日

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