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コラムColumn

民法560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務

売主の登記・登録の手続をする義務について規定しています。

旧法・新法の比較と、その改正内容
旧560条は新法561条に移され、新法560条は新設されています。

民法560条 旧法 新法
1項 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

1項
旧法では明文の規定はありませんが、例えば、不動産の権利の移転に伴い所有権を取得した買主には、売主に対し登記手続への協力を請求する権利があると考えられています。登記請求権などと言われているものです。
もちろん、売主側にも登記請求権はあります。固定資産税を請求され続けるようなことがないように等、売主側にも権利の帰属を正しく公示する必要性があるからです。

判例としては以下のものがあります。

『売主の登記義務は売買から生ずる債務であり、その不履行は民法541条の債務不履行に該当する。大判明44・11・14』

『売主が買主に対し相当の期間をおいて登記手続と引換えに残代金支払義務の履行を求めたときは、売主は、少なくとも右期間の最終日には、当該登記所におもむき、その登記に協力すべき責めがあり、催告の最終日に買主が登記所に出向したのに売主が同所に出向しなかった場合には、売主は債権者として買主の履行に協力しなかったのであるから、売主は受領遅滞に陥るとともに、買主は履行遅滞の責めを免れ、売主の右の催告に基づく解除の意思表示は効力を生じない。最判昭32・6・27』

要するに、売主には目的物を買主に引渡す義務があり、不動産の売買については、その引渡しが完了したと言えるためには、現実の占有を引渡すだけでは足りず、対抗要件として登記まで備えさせる(法律上の占有までも移す)必要がある、ということです。


結論・影響
判例の趣旨を明記したにとどまるので、影響はないと思います。


平成30年2月8日

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